不動産豆知識



1「都市計画区域」と「用途地域」について

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために「都市計画法」が定められており、大きくは次のように区域が定められています。 まず下の図のように、大きく(1)都市計画区域、(2)準都市計画区域と、それ以外の(3)都市計画区域外に分かれます。その中で(1)都市計画区域は、必要に応じて A.市街化区域(市街化を促進する区域)と B.市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域)と C.非線引き(A・Bどちらの指定も受けていない)区域に分かれます。
都市計画区域について


2「建蔽率(けんぺいりつ)」と「容積率(ようせきりつ)」について

建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合で、容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことです。その限度は都市計画で定められています。

3「取引態様」と「仲介手数料」について

「仲介手数料」とは「不動産取引を斡旋した不動産会社(宅地建物取引業者)に支払う報酬」のことです。

「仲介手数料」が発生する取引態様は「仲介」「媒介」「一般(媒介)」「専任(媒介)」「専属専任(媒介)」で、「仲介手数料」が発生しない取引態様は「売主」「(売主)代理」です。



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